米国オプションで得た利益に掛かる税金

日本から取引する場合、W-8BENフォームを提出することで非居住者とみなされ、アメリカ国内において課税されることはありません。

しかし、米国市場のオプション取引で得た利益は、日本国内での課税対象になります。  米国市場のオプション取引で得た利益は、国内では「雑所得」として総合課税が課されます。
ただし、雑所得の合計が20万円以下の場合は特例により申告が免除されます。

■ ご注意!
海外投資における課税処理に関しては、ここに記載した内容と税務当局の判断が異なることもあり得ます。
申告・納税については、各自で税務署・税理士等にご確認ください。
もし、ここに記載した内容と税務当局の見解が異なり、それによって損害が発生した場合でも、当サイトの管理者は責任を負いかねます。
<海外での先物・オプション取引における国内申告>

課税期間

1月から12月分の損益を翌年の3月15日までに確定申告する。

課税区分

雑所得

損失の繰越

課税期間内の損益通算は出来るが、損失の次年度繰越は出来ない。

損益の確定

1月から12月における1回ごと取引で損益を確定する。
円換算については、取引毎の損益が確定した日における日本での為替レートで行う。

確定申告について

雑所得は総合課税の対象となる為、国内での事業所得、給与所得等との合算申告となる。  申告の際、損益確定に必要な書類の提出が必要。(ブローカーのステートメント、過去の為替レート表、および計算過程を記した書類)


同じ年に行った取引で損失が発生した場合は、損失と利益を通算します。 そして、1年を通じて利益が出た場合のみ日本国内での課税対象になります。