オプションの課税方式

オプション取引によって得た利益は「雑所得」と見なされ、申告分離課税の対象となります。
申告分離課税は「他の所得と切り離して収める税金」のことで、確定申告による納税が義務付けられています。

オプションの売買による損益は、株式等の売買損益と通算することができません。
例えば、オプションで100万円儲けて株で100万円損した場合でも、差し引きゼロにはならず、オプション分の利益100万円に対して確定申告が必要になるということです。

ただし、商品先物取引や株価指数先物取引での損益とは通算することができます。
そのため、日経225オプションで100万円の利益を得たのと同じ年に、日経225先物取引で100万円の損をした場合には、差し引きゼロとなり納税の必要が無くなります。

税率は、通算利益に対して20%です。


<オプションの課税方式>

課税方法

他の所得と分離し課税

税率 

20%(国税15% + 地方税 5%)

通算

商品先物取引・株価指数先物取引の売買損益との通算が可能。 
株式の譲渡損益との通算はできない。

損失の繰越

その年に控除しきれない金額については,翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能。